総合格闘技道場バイラヴァ
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会員規約

■ 第一条(会員資格)
入会者は心身共に健全で、当ジムの主旨に賛同し本会員規約、その他当ジムが定めた事項を承認され、当ジムが入会を認めた方を会員とします。

■ 第二条(入会手続き)
当ジムへ入会を希望される方は所定の入会申込手続きを行い、当ジムの承認を得た上で、所定の入会金、月会費を納入した時に会員となります。

■ 第三条(会費等の不返還)
一旦納入された入会金、会費についての払い戻しは、理由の如何を問わず行ないません。

■ 第四条(除名)
会員が次の項目に一つでも該当した場合は、当ジムはその会員を除名する事ができます。
1) 本規約その他、当ジムの定める規則に違反した場合
2) 当ジムの名誉、信用を傷つけ、または秩序を乱した場合
3) 当ジムの施設、設備等を故意に破損した場合
4) 会費その他の支払いを期限までに納入しなかった場合
5) 第一条に定める会員としての条件に欠けている事が明らかになった場合
6) その他会員としての品位を損なうと認められる飛行のあった場合

■ 第五条(退会)
退会する前月の10日までに届け出なければなりません。

■ 第六条(変更事項)
1) 会員は、住所、連絡先及びその他の入会申込書記入事項に変更があった場合にはすみやかに当ジムに届け出る
2) 当ジムから会員への通知連絡は会員が届け出た住所又は連絡先宛に行い、当ジムは以降の責任を負いません

■ 第七条(事故責任)
1) 当ジムないで発生した盗難については、当ジムは賠償責任を一切負いません。
2) 当ジム施設を利用中に起きた事故によって身体障害を受けた場合、応急処置を施しますが、当ジム側の故意又は重大な過失による場合を除き、当ジムは一切の賠償責任を負いません。また、会員及び当ジム施設を利用する人々の疫病によって発生した事故についての同じといたします。

■ 第八条(会員の損害賠償責任)
会員が当ジム内で自己の責任に帰すべき理由により、当ジム又は第三者に損害を与えた場合は、その会員が賠償責任を負います。

■ 第九条(施設の利用制限及び閉鎖)
当ジムは、次の場合諸施設の全部又は一部を閉鎖する事があります。この場合は、補償その他なんら請求異議申し立てすることはできない。
1) 天災、地変、社会情勢、経済情勢の著しい変化、そのたやむをえない理由により開場が不可能な時
2) 当ジム施設の改造、補修点検等を行なう時
3) 法令の制定、改廃、あるいは行政指導による時
5) 当ジムの都合により重大な理由がある場合

■ 第十条(改正)
本規約の改正は当ジムが必要に応じて、これを行なうことができる。その効力は全ての会員に及ぶこととする。

■ 第十一条(休会)
休会しようとする者は、休会する前月の10日までに届け出なければならない。

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